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2019年9月28日

増税に伴って

Filed under: 未分類 — daisuke @ 6:31 PM

 

10月よりいよいよ消費税が増税となり、8%から10%になりますね。

増税前ということで大きな買い物をされた方もいらっしゃるでしょうか。

私はコンタクトレンズを購入しました。

 

さて、増税に伴い、賃貸借契約においてどのような影響があるのでしょうか。

お客様よりご質問いただくこともございましたが、課税対象になるもの、ならないものについてご紹介致します。

 

・家賃

家賃には、消費税がかかりません。消費税が上がっても家賃は上がりませんのでご安心ください。

ただし、住宅用ではない店舗・事務所に関しましては課税対象となりますのでご注意ください。

 

・敷金

借りるときに支払う敷金は、賃貸契約が終了すると返還されるものであれば、課税されません。

 

・礼金

礼金は、居住用として借りる場合には家賃と同様、課税されません。

 

・管理費・共益費

管理費や共益費など、エレベーターや外廊下といった共用部分の維持に使われる費用も家賃に含まれます。したがって居住用の場合は課税されません。

 

・保証金

事務所などを借りる場合の保証金も敷金と同様、契約終了時に返還されるものであれば課税されません。

 

・更新料

家主に支払う更新料は家賃と同様、居住用で借りる場合は課税されません。

 

・仲介手数料

不動産会社へ支払う仲介手数料は、居住用、店舗・事務所、駐車場など、どの場合でも課税対象です。

 

・引越代

引越し会社に支払う引越代は、仲介手数料と同様に課税されます。

 

 

以上、お部屋を借りる際に課税対象になる費用・ならない費用を分類しました。

 

とはいえ不動産会社によって契約内容は様々かとは思いますので、

この機会に一度契約内容について確認してみると良いかもしれません。

 

渡邊

 

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